一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条
第四十八条 法第百二十七条に規定する法務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 法第百二十七条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第三十九条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。…
続きを読む →第四十八条 法第百二十七条に規定する法務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 法第百二十七条に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第三十九条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。…
続きを読む →第四十九条 次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置一般社団法人が法第百二十八条第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事…
続きを読む →第五十条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれ…
続きを読む →第五十一条 法第百二十八条第三項の規定による措置は、第九十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。 51
続きを読む →第五十二条 法第百三十三条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 基金の拠出者の権利に関する規定 二 基金の返還の手続 三 定款に定められた事項(法第百三十三条第一項第一号から第三…
続きを読む →第五十三条 法第百三十七条第九項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。 一 法第百三十二条第一項第二号の価額を定めた日(以下この条…
続きを読む →第五十四条 法第百三十八条第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会 二 水産業…
続きを読む →第五十五条 法第百四十四条第三項の規定により吸収合併存続一般社団法人(吸収合併後存続する一般社団法人をいう。以下この条において同じ。)が当該合併に際して代替基金として計上すべき額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 吸…
続きを読む →第五十六条 法第百四十四条第三項の規定により新設合併設立一般社団法人(新設合併により設立する一般社団法人をいう。)が当該合併に際して代替基金として計上すべき額は、新設合併の直前の各新設合併消滅一般社団法人(新設合併により…
続きを読む →第五十七条 法第百四十九条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。 2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当該一般社団法人の名称及び主たる事務所並…
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