一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第56条(新設合併設立一般社団法人の代替基金)

第五十六条 法第百四十四条第三項の規定により新設合併設立一般社団法人(新設合併により設立する一般社団法人をいう。)が当該合併に際して代替基金として計上すべき額は、新設合併の直前の各新設合併消滅一般社団法人(新設合併により消滅する一般社団法人をいう。以下この条において同じ。)の代替基金の額の合計額の範囲内で、新設合併消滅一般社団法人が定めた額とする。

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