会社法第767条(株式交換契約の締結)
第七百六十七条 株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契…
続きを読む →第七百六十七条 株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契…
続きを読む →第七百六十八条 株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が株式会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株式交換をする株式会社(以下この編において「株式交換完全…
続きを読む →第七百六十九条 株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親株式会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。 2 前項の場合には、株式交換完全親株式会社が株式…
続きを読む →第七百七十条 株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が合同会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株式交換完全子会社及び合同会社である株式交換完全親会社(以…
続きを読む →第七百七十一条 株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親合同会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。 2 前項の場合には、株式交換完全親合同会社が株式…
続きを読む →第七百七十二条 一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。 2 二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式…
続きを読む →第七百七十三条 一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、株式移転計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株式移転により設立する株式会社(以下この編において「株式移転設立完全親会社」という。)の…
続きを読む →第七百七十四条 株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、株式移転完全子会社の発行済株式の全部を取得する。 2 株式移転完全子会社の株主は、株式移転設立完全親会社の成立の日に、前条第一項第六号に掲げる事項についての定めに…
続きを読む →第七百七十四条の二 株式会社は、株式交付をすることができる。この場合においては、株式交付計画を作成しなければならない。 774の2
続きを読む →第七百七十四条の三 株式会社が株式交付をする場合には、株式交付計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株式交付子会社(株式交付親会社(株式交付をする株式会社をいう。以下同じ。)が株式交付に際して譲り受…
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