会社法第737条(社債権者集会の決議の執行)
第七百三十七条 社債権者集会の決議は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が執行する。ただし、社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは、この限りでない。 一 社債管理者…
続きを読む →第七百三十七条 社債権者集会の決議は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が執行する。ただし、社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは、この限りでない。 一 社債管理者…
続きを読む →第七百三十八条 社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。 738
続きを読む →第七百三十九条 社債発行会社が社債の利息の支払を怠ったとき、又は定期に社債の一部を償還しなければならない場合においてその償還を怠ったときは、社債権者集会の決議に基づき、当該決議を執行する者は、社債発行会社に対し、一定の期…
続きを読む →第七百四十条 第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九…
続きを読む →第七百四十一条 社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者又は決議執行者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は…
続きを読む →第七百四十二条 社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。 2 第七百三十二条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。ただし、裁判所は、社債発行会社その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用…
続きを読む →第七百四十三条 会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。 743
続きを読む →第七百四十四条 株式会社が組織変更をする場合には、当該株式会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 組織変更後の持分会社(以下この編において「組織変更後持分会社」という。)が合名会社、合…
続きを読む →第七百四十五条 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。 2 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみ…
続きを読む →第七百四十六条 持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 組織変更後の株式会社(以下この条において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、…
続きを読む →