会社法第517条(相殺の禁止)

第五百十七条 協定債権を有する債権者(以下この節において「協定債権者」という。)は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。  一 特別清算開始後に清算株式会社に対して債務を負担したとき。  二 支払不能(清算株式…

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会社法第518条

第五百十八条 清算株式会社に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。  一 特別清算開始後に他人の協定債権を取得したとき。  二 支払不能になった後に協定債権を取得した場合であって、その取…

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会社法第519条(裁判所による監督)

第五百十九条 特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、必要があると認めるときは、清算株式会社の業務を監督する官庁に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見の…

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会社法第522条(調査命令)

第五百二十二条 裁判所は、特別清算開始後において、清算株式会社の財産の状況を考慮して必要があると認めるときは、清算人、監査役、債権の申出をした債権者その他清算株式会社に知れている債権者の債権の総額の十分の一以上に当たる債…

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会社法第524条(清算人の解任等)

第五百二十四条 裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。 2 清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選…

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