会社法第471条(解散の事由)

第四百七十一条 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。  一 定款で定めた存続期間の満了  二 定款で定めた解散の事由の発生  三 株主総会の決議  四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)  五 …

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会社法第473条(株式会社の継続)

第四百七十三条 株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散し…

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会社法第475条(清算の開始原因)

第四百七十五条 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。  一 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であ…

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