コンテンツへスキップ
スマート会社法
シンプルな会社法、会社法施行規則等の検索サイト
メニュー
ホーム
検索:
会社法第466条
2022-08-15
第四百六十六条
株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。
466
投稿ナビゲーション
古い投稿
会社法第465条(欠損が生じた場合の責任)
新しい投稿
会社法第467条(事業譲渡等の承認等)