会社法第391条(招集権者)
第三百九十一条 監査役会は、各監査役が招集する。 391
続きを読む →第三百九十一条 監査役会は、各監査役が招集する。 391
続きを読む →第三百九十二条 監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、監査…
続きを読む →第三百九十三条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。 2 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記…
続きを読む →第三百九十四条 監査役会設置会社は、監査役会の日から十年間、前条第二項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 2 監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請…
続きを読む →第三百九十五条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。 395
続きを読む →第三百九十六条 会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しな…
続きを読む →第三百九十七条 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。 2 監査役は、そ…
続きを読む →第三百九十八条 第三百九十六条第一項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項におい…
続きを読む →第三百九十九条 取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。 2 監査役会設置会社における前項の規…
続きを読む →第三百九十九条の二 監査等委員会は、全ての監査等委員で組織する。 2 監査等委員は、取締役でなければならない。 3 監査等委員会は、次に掲げる職務を行う。 一 取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の…
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