会社法第381条(監査役の権限)

第三百八十一条 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 2 監査役は、いつで…

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会社法第387条(監査役の報酬等)

第三百八十七条 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。 2 監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前…

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会社法第388条(費用等の請求)

第三百八十八条 監査役がその職務の執行について監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係る費…

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会社法第390条

第三百九十条 監査役会は、すべての監査役で組織する。 2 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。  一 監査報告の作成  二 常勤の監査役の選定及び解職  三…

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