会社法第203条(募集株式の申込み)

第二百三条 株式会社は、第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。  一 株式会社の商号  二 募集事項  三 金銭の払込みをすべきときは、払…

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会社法第204条(募集株式の割当て)

第二百四条 株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第二項第二号の数…

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会社法第206条(募集株式の引受け)

第二百六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。  一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数  二 前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた…

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会社法第207条

第二百七条 株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てを…

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