会社法第206条(募集株式の引受け) 2022-08-10 第二百六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。 一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数 二 前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数 206