会社法第952条(適合命令)

第九百五十二条 法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 952

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会社法第953条(改善命令)

第九百五十三条 法務大臣は、調査機関が第九百四十六条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずるこ…

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会社法第954条(登録の取消し等)

第九百五十四条 法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  一 第九百四十三条第一号又は第三号に該当するに至…

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会社法第958条(報告及び検査)

第九百五十八条 法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物…

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会社法第959条(公示)

第九百五十九条 法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。  一 登録をしたとき。  二 第九百四十五条第一項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。  三 第九百四十八条又は第九百…

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