会社法施行規則第52条(株式の分割等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)

第五十二条 法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条…

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会社法施行規則第50条(株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)

第五十条 法第二百三十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。  一 当該株式を市場において行う取引によって売却す…

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