会社法施行規則第55条の5(株主に対する通知を要しない場合における反対通知の期間の初日)
第五十五条の五 法第二百四十四条の二第五項に規定する法務省令で定める日は、株式会社が金融商品取引法の規定に基づき前条の書類の届出又は提出(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供した場合にあっては…
続きを読む →第五十五条の五 法第二百四十四条の二第五項に規定する法務省令で定める日は、株式会社が金融商品取引法の規定に基づき前条の書類の届出又は提出(当該書類に記載すべき事項を同法の規定に基づき電磁的方法により提供した場合にあっては…
続きを読む →第五十五条の四 法第二百四十四条の二第四項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が割当日の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき第五十三条各号に掲げる書類(第五十五条の二各号に掲げる事項に相当する事項をその内容…
続きを読む →第五十五条の三 法第二百四十四条の二第二項に規定する法務省令で定める株式は、次に掲げる株式とする。 一 募集新株予約権の内容として次のイ又はロに掲げる事項についての定めがある場合における当該イ又はロに定める新株予約権(…
続きを読む →第五十五条の二 法第二百四十四条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定引受人(法第二百四十四条の二第一項に規定する特定引受人をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)の氏名又…
続きを読む →第五十五条 法第二百四十二条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。 一 当該株式会社が金融商品取…
続きを読む →第五十四条 法第二百四十二条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 発行可能株式総数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。) 二 株式会社(種類株式…
続きを読む →第五十三条 法第二百四十条第四項に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が割当日(法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日をいう。第五十五条の四において同じ。)の二週間前までに、金融商品取引法の規定に基づき次に掲げ…
続きを読む →第五十二条 法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第二百三十五条第二項において準用する法第二百三十四条…
続きを読む →第五十一条 法第二百三十四条第六項において準用する同条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同条第六項において準用する同条第二項の規定により売却する財産の価格…
続きを読む →第五十条 法第二百三十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。 一 当該株式を市場において行う取引によって売却す…
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