会社法施行規則第64条(書面による議決権の行使について定めることを要しない株式会社)
第六十四条 法第二百九十八条第二項に規定する法務省令で定めるものは、株式会社の取締役(法第二百九十七条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が法第二百九十八条第二項(同条第三項の規定により読…
続きを読む →第六十四条 法第二百九十八条第二項に規定する法務省令で定めるものは、株式会社の取締役(法第二百九十七条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主)が法第二百九十八条第二項(同条第三項の規定により読…
続きを読む →第六十三条 法第二百九十八条第一項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二百九十八条第一項第一号に規定する株主総会が定時株主総会である場合において、同号の日が次に掲げる要件のいずれかに…
続きを読む →第六十二条の二 法第二百八十六条の三第一項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 払込み等(法第二百八十六条の二第一項各号の払込み又は給付をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取…
続きを読む →第六十二条 法第二百八十六条第一項第三号に規定する法務省令で定めるものは、取締役会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役及び執行役とする。 62
続きを読む →第六十一条 法第二百八十六条第一項第二号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 株主総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役 二 前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会…
続きを読む →第六十条 法第二百八十六条第一項第一号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 現物出資財産(法第二百八十四条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条から第六十二条までにおいて同じ。)の価額の決…
続きを読む →第五十九条 法第二百八十四条第九項第三号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。 一 新株予約権の行使の日(以下この条において「行使日」と…
続きを読む →第五十八条 法第二百八十三条第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する株式の価格とする方法とする。 一 新株予約権の行使の日(以下この条において「行使日」という。)に…
続きを読む →第五十七条 法第二百六十三条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 新株予約権取得者が、新株予約権者として新株予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新株予約権取…
続きを読む →第五十六条 法第二百六十条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 新株予約権取得者が、新株予約権者として新株予約権原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該新株予約権取得…
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