会社法施行規則第221条

第二百二十一条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、電子公告規則(平成十八年法務省令第十四号)の定めるところによる。  一 法第九百四十一条  二 法第九百四十四条第一項(法第九百四十五条第二項において準…

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会社法施行規則第220条

第二百二十条 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の…

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会社法施行規則第218条の4(株式交換等完全子会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

第二百十八条の四 法第八百四十七条の二第七項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。  一 株式交換等完全子会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料…

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