会社法施行規則第221条
第二百二十一条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、電子公告規則(平成十八年法務省令第十四号)の定めるところによる。 一 法第九百四十一条 二 法第九百四十四条第一項(法第九百四十五条第二項において準…
続きを読む →第二百二十一条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、電子公告規則(平成十八年法務省令第十四号)の定めるところによる。 一 法第九百四十一条 二 法第九百四十四条第一項(法第九百四十五条第二項において準…
続きを読む →第二百二十条 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の…
続きを読む →第二百十九条 削除 219
続きを読む →第二百十八条の七 法第八百四十七条の三第八項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) …
続きを読む →第二百十八条の六 法第八百四十七条の三第四項に規定する法務省令で定める方法は、同項の日(以下この条において「算定基準日」という。)における株式会社の最終完全親会社等の第一号から第九号までに掲げる額の合計額から第十号に掲げ…
続きを読む →第二百十八条の五 法第八百四十七条の三第一項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実…
続きを読む →第二百十八条の四 法第八百四十七条の二第七項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 株式交換等完全子会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料…
続きを読む →第二百十八条の三 法第八百四十七条の二第一項に規定する法務省令で定める株式会社は、ある株式会社及び当該ある株式会社の完全子会社(当該ある株式会社が発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この条において同じ。)又は当該…
続きを読む →第二百十八条の二 法第八百四十七条の二第一項及び第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。第二百十八条の四第二号において同じ。)の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁…
続きを読む →第二百十八条 法第八百四十七条第四項の法務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 株式会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二 法…
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