会社法施行規則第221条

第二百二十一条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、電子公告規則(平成十八年法務省令第十四号)の定めるところによる。

  法第九百四十一条

  法第九百四十四条第一項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)

  法第九百四十六条第二項から第四項まで

  法第九百四十七条

  法第九百四十九条第二項

  法第九百五十条

  法第九百五十一条第二項第三号

  法第九百五十五条第一項

  法第九百五十六条第二項

  法第九百五十七条第二項

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