会社法施行規則第221条 2022-08-20 第二百二十一条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、電子公告規則(平成十八年法務省令第十四号)の定めるところによる。 一 法第九百四十一条 二 法第九百四十四条第一項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。) 三 法第九百四十六条第二項から第四項まで 四 法第九百四十七条 五 法第九百四十九条第二項 六 法第九百五十条 七 法第九百五十一条第二項第三号 八 法第九百五十五条第一項 九 法第九百五十六条第二項 十 法第九百五十七条第二項 221