会社計算規則第89条(売上総損益金額)
第八十九条 売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益金額」という。)は、売上総利益金額として表示しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じ…
続きを読む →第八十九条 売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益金額」という。)は、売上総利益金額として表示しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じ…
続きを読む →第八十八条 損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。 一 売上高(売上高以外の名称を付すことが適当…
続きを読む →第八十七条 損益計算書等(損益計算書及び連結損益計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。 87
続きを読む →第八十六条 自己新株予約権の額は、新株予約権の金額から直接控除し、その控除残高を新株予約権の金額として表示しなければならない。ただし、自己新株予約権を控除項目として表示することを妨げない。 86
続きを読む →第八十五条 連結貸借対照表に表示するのれんには、連結子会社に係る投資の金額がこれに対応する連結子会社の資本の金額と異なる場合に生ずるのれんを含むものとする。 85
続きを読む →第八十四条 各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。 84
続きを読む →第八十三条 繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。 2 連結貸借対照表に係る前項の規定の適用については、…
続きを読む →第八十二条 関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。 2 前項の規定は、連結貸借対照表及び持分会社の貸借対照表については、適用しない。 82
続きを読む →第八十一条 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。 81
続きを読む →第八十条 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは…
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