会社計算規則第99条(注記の方法)
第九十九条 貸借対照表等、損益計算書等又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。 99
続きを読む →第九十九条 貸借対照表等、損益計算書等又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。 99
続きを読む →第九十八条 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 一 継続企業の前提に関する注記 二 重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲…
続きを読む →第九十七条 注記表(個別注記表及び連結注記表をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。 97
続きを読む →第九十六条 株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この条に定めるところによる。 2 株主資本等変動計算書等は、次の各号…
続きを読む →第九十五条 削除 95
続きを読む →第九十四条 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。 一 税引前当期純損益金額 二 前条…
続きを読む →第九十三条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しな…
続きを読む →第九十二条 経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならな…
続きを読む →第九十一条 営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には…
続きを読む →第九十条 売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から…
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