会社計算規則第96条

第九十六条 株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この条に定めるところによる。

2 株主資本等変動計算書等は、次の各号に掲げる株主資本等変動計算書等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分して表示しなければならない。

 一 株主資本等変動計算書 次に掲げる項目

  イ 株主資本

  ロ 評価・換算差額等

  ハ 株式引受権

  ニ 新株予約権

 二 連結株主資本等変動計算書 次に掲げる項目

  イ 株主資本

  ロ 次に掲げるいずれかの項目

   (1) 評価・換算差額等

   (2) その他の包括利益累計額

  ハ 株式引受権

  ニ 新株予約権

  ホ 非支配株主持分

 三 社員資本等変動計算書 次に掲げる項目

  イ 社員資本

  ロ 評価・換算差額等

3 次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。

 一 株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目

  イ 資本金

  ロ 新株式申込証拠金

  ハ 資本剰余金

  ニ 利益剰余金

  ホ 自己株式

  ヘ 自己株式申込証拠金

 二 連結株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目

  イ 資本金

  ロ 新株式申込証拠金

  ハ 資本剰余金

  ニ 利益剰余金

  ホ 自己株式

  ヘ 自己株式申込証拠金

 三 社員資本等変動計算書の社員資本 次に掲げる項目

  イ 資本金

  ロ 資本剰余金

  ハ 利益剰余金

4 株主資本等変動計算書の次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。この場合において、第一号ロ及び第二号ロに掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。

 一 資本剰余金 次に掲げる項目

  イ 資本準備金

  ロ その他資本剰余金

 二 利益剰余金 次に掲げる項目

  イ 利益準備金

  ロ その他利益剰余金

5 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。

 一 その他有価証券評価差額金

 二 繰延ヘッジ損益

 三 土地再評価差額金

 四 為替換算調整勘定

 五 退職給付に係る調整累計額

6 新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。

7 資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。

 一 当期首残高(遡及適用、誤謬の訂正又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をした場合にあっては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。)

 二 当期変動額

 三 当期末残高

8 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。

 一 当期首残高

 二 当期変動額

 三 当期末残高

9 連結株主資本等変動計算書についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。

 一 第三項第二号ホの自己株式 次に掲げる額の合計額

  イ 当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額

  ロ 連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額

 二 第五項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額

 三 第五項第五号の退職給付に係る調整累計額 次に掲げる項目の額の合計額

  イ 未認識数理計算上の差異

  ロ 未認識過去勤務費用

  ハ その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの

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