会社計算規則第114条(重要な後発事象に関する注記)
第百十四条 個別注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、当該株式会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。 2 連結注記表における…
続きを読む →第百十四条 個別注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、当該株式会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。 2 連結注記表における…
続きを読む →第百十三条 一株当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。 一 一株当たりの純資産額 二 一株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額(連結計算書類にあっては、一株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又は…
続きを読む →第百十二条 関連当事者との取引に関する注記は、株式会社と関連当事者との間に取引(当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社と当該関連当事者との間の利益が相反するものを含む。)がある場合における次に掲げる事項であって、…
続きを読む →第百十一条 持分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。 一 …
続きを読む →第百十条 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。 一 賃貸等不動産の状況に関する事項 二 賃貸等不動産の時価に関する事項 2 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表におけ…
続きを読む →第百九条 金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第三号に掲げる事項を省略することができる。 一 金融商品の…
続きを読む →第百八条 リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引の借主である株式会社が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合におけるリース物件(固定資…
続きを読む →第百七条 税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。 一 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。) 二 繰延税金…
続きを読む →第百六条 連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。 一 当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数) 二 当該連結会計年…
続きを読む →第百五条 株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、連結注記表を作成する株式会社は、第二号に掲げる事項以外の事項は、省略することができる。 一 当該事業年度の末日における発行済株式の数…
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