会社計算規則第149条(最終事業年度の末日における控除額)
第百四十九条 法第四百四十六条第一号ホに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 一 法第四百四十六条第一号イ及びロに掲…
続きを読む →第百四十九条 法第四百四十六条第一号ホに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 一 法第四百四十六条第一号イ及びロに掲…
続きを読む →第百四十八条 次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当…
続きを読む →第百四十七条 法第四百四十条第三項の規定による措置は、会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒…
続きを読む →第百四十六条 別記事業会社が公告すべき貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨において表示すべき事項については、当該別記事業会社の財産及び損益の状態を明らかにするために必要かつ適切である場合においては、前二節の規定にかかわら…
続きを読む →第百四十五条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。 145
続きを読む →第百四十四条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、株式会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれ…
続きを読む →第百四十三条 損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 売上高 二 売上原価 三 売上総利益金額又は売上総損失金額 四 販売費及び一般管理費 五 営業外収益 六 営業外費用 七 特別…
続きを読む →第百四十二条 貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。 142
続きを読む →第百四十一条 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 株主資本 二 評価・換算差額等 三 株式引受権 四 新株予約権 2 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合…
続きを読む →第百四十条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 流動負債 二 固定負債 2 負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。 3 負債の部の…
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