会社計算規則第139条(資産の部)

第百三十九条 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。  一 流動資産  二 固定資産  三 繰延資産 2 資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。 3 公開会社の貸借対照表の要旨における固定資…

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会社計算規則第137条

第百三十七条 法第四百四十条第二項の規定により貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨については、この章の定めるところによる。 137

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会社計算規則第136条

第百三十六条 株式会社が法第四百四十条第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一…

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会社計算規則第135条

第百三十五条 法第四百三十九条及び第四百四十一条第四項(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない株式会社にあっては、第三号を除く…

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