会社計算規則第139条(資産の部)
第百三十九条 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 流動資産 二 固定資産 三 繰延資産 2 資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。 3 公開会社の貸借対照表の要旨における固定資…
続きを読む →第百三十九条 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 流動資産 二 固定資産 三 繰延資産 2 資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。 3 公開会社の貸借対照表の要旨における固定資…
続きを読む →第百三十八条 貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産 138
続きを読む →第百三十七条 法第四百四十条第二項の規定により貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨については、この章の定めるところによる。 137
続きを読む →第百三十六条 株式会社が法第四百四十条第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一…
続きを読む →第百三十五条 法第四百三十九条及び第四百四十一条第四項(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない株式会社にあっては、第三号を除く…
続きを読む →第百三十四条 法第四百四十四条第六項の規定により株主に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時株主総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければなら…
続きを読む →第百三十三条の二 前条第四項の規定にかかわらず、株式会社の取締役が定時株主総会の招集の手続を行う場合において、提供計算書類(同条第一項に規定する提供計算書類をいう。以下この条において同じ。)に表示すべき事項に係る情報を、…
続きを読む →第百三十三条 法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。 一 株…
続きを読む →第百三十二条 会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八条第一項の規定により作成した…
続きを読む →百三十一条 会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなけれ…
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