会社計算規則第148条(不適正意見がある場合等における公告事項)

第百四十八条 次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。

  会計監査人が存しない場合(法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。) 会計監査人が存しない旨

  第百三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされた場合 その旨

  当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見がある場合 その旨

  当該公告に係る計算書類についての会計監査報告が第百二十六条第一項第三号に掲げる事項を内容としているものである場合 その旨

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