一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第175条(評議員に欠員を生じた場合の措置)
第百七十五条 この法律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員(次項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務…
続きを読む →第百七十五条 この法律又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員(次項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務…
続きを読む →第百七十四条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を選任後六年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会…
続きを読む →第百七十三条 第六十五条第一項及び第六十五条の二の規定は、評議員について準用する。 2 評議員は、一般財団法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。 3 評議員は、三人以上でなければならない。 17…
続きを読む →第百七十二条 一般財団法人と評議員、理事、監事及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 2 理事は、一般財団法人の財産のうち一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産があると…
続きを読む →第百七十一条 大規模一般財団法人は、会計監査人を置かなければならない。 171
続きを読む →第百七十条 一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。 2 一般財団法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。 170
続きを読む →第百六十九条 一般財団法人が成立しなかったときは、第百五十二条第一項の設立者は、連帯して、一般財団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般財団法人の設立に関して支出した費用を負担する。 169
続きを読む →第百六十八条 第百六十六条第一項の規定により設立者、設立時理事又は設立時監事の負う責任は、総評議員の同意がなければ、免除することができない。 168
続きを読む →第百六十七条 設立者、設立時理事又は設立時監事が一般財団法人又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の設立者、設立時理事又は設立時監事も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする…
続きを読む →第百六十六条 設立者、設立時理事又は設立時監事は、一般財団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般財団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2 設立者、設立時理事又は設立時監事がその職務を行…
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