会社法第325条の3(電子提供措置)

第三百二十五条の三 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(以下この款において「電子提…

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会社法第318条(議事録)

第三百十八条 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。 3 株式会社は、株主総会…

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