会社法第325条(株主総会に関する規定の準用)

第三百二十五条 前款(第二百九十五条第一項及び第二項、第二百九十六条第一項及び第二項並びに第三百九条を除く。)の規定は、種類株主総会について準用する。この場合において、第二百九十七条第一項中「総株主」とあるのは「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百八条第一項を除く。)において同じ。)」と、「株主は」とあるのは「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第三百十八条第四項及び第三百十九条第三項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。

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株主総会に関する規定を種類株主総会に準用する条文

前款=会社法第295条から会社法第320条まで

種類株主総会に準用されない事項

会社法第295条第1項株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
会社法第295条第2項前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
会社法第296条第1項定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
会社法第296条第2項株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
会社法第309条株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。等

種類株主総会の決議要件については、会社法第324条に定められている。