会社法第915条(変更の登記)
第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四…
続きを読む →第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四…
続きを読む →第九百十四条 合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。 一 目的 二 商号 三 本店及び支店の所在場所 四 合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定…
続きを読む →第九百十三条 合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。 一 目的 二 商号 三 本店及び支店の所在場所 四 合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定…
続きを読む →第九百十二条 合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。 一 目的 二 商号 三 本店及び支店の所在場所 四 合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定…
続きを読む →第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。 一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等…
続きを読む →第九百十条 この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。 910
続きを読む →第九百九条 この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。 909
続きを読む →第九百八条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。 …
続きを読む →第九百七条 この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登…
続きを読む →第九百六条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。 2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の…
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