会社法第909条(変更の登記及び消滅の登記) 2022-08-18 第九百九条 この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。 909