会社法第905条(会社の財産に関する保全処分についての特則)
第九百五条 裁判所が第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、会社又は外国会社の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。 …
続きを読む →第九百五条 裁判所が第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、会社又は外国会社の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。 …
続きを読む →第九百四条 裁判所は、第八百二十四条第一項又は第八百二十七条第一項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。 2 法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは…
続きを読む →第九百三条 前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。 903
続きを読む →第九百二条 特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。 2 特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、特別清算終結の決定に対する即…
続きを読む →第九百一条 利害関係人は、第五百六十八条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。 2 共助対象外国租税の請求権について、協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴収の…
続きを読む →第九百条 第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 900
続きを読む →第八百九十九条 清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。 2 役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同…
続きを読む →第八百九十八条 裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。 一 第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分 二 第五百四十一条第一項又は第二項の規定による処分 三 第五百四十二条第一項又は第…
続きを読む →第八百九十七条 第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 2 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。 897
続きを読む →第八百九十六条 清算人は、第五百三十六条第一項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。 2 裁判所は、第五百三十六条第一項の許可をする場合には、労働組合等(清…
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