第三百一条 取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この節において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この節において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2 取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。
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株主総会参考書類の記載事項 | 会社法施行規則第73条 |
– 取締役が取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第74条 |
– 取締役が監査等委員である取締役の選任に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第74条の3 |
– 会計参与の選任に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第75条 |
– 監査役の選任に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第76条 |
– 会計監査人の選任に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第77条 |
– 取締役が取締役(監査等委員である取締役を除く)の解任に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第78条 |
– 取締役が監査等委員である取締役の解任に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第78条の2 |
– 会計参与の解任に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第79条 |
– 監査役の解任に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第80条 |
– 会計監査人の解任に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第81条 |
– 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第82条 |
– 監査等委員である取締役の報酬等に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第82条の2 |
– 会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第83条 |
– 監査役の報酬等に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第84条 |
– 責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案を提出する場合 | 会社法施行規則第84条の2 |
– 計算関係書類の承認に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第85条 |
– 全部取得条項付種類株式の取得に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第85条の2 |
– 株式の併合に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第85条の3 |
– 吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第86条 |
– 吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第87条 |
– 株式交換契約の承認に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第88条 |
– 新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第89条 |
– 新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第90条 |
– 株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第91条 |
– 株式交付計画の承認に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第91条の2 |
– 事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案を提出する場合 | 会社法施行規則第92条 |
– 議案が株主の提出に係るものである場合 | 会社法施行規則第93条 |
株主総会参考書類の電磁的方法による提供 | 会社法施行規則第94条 |