会社法第446条(剰余金の額)

第四百四十六条 株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。  一 最終事業年度の末日におけるイ及びロに掲げる額の合計額からハからホまでに…

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会社法第449条(債権者の異議)

第四百四十九条 株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の…

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会社法第789条(債権者の異議)

第七百八十九条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。  一 吸収合併をする場合 吸収合併消滅株式会社の債権者  二 吸収分割をする場合 吸…

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