会社法施行規則第108条(監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象)
第百八条 法第三百八十九条第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 計算関係書類 二 次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案 イ 当該株式会社の株式の取得に関する議案(…
続きを読む →第百八条 法第三百八十九条第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 計算関係書類 二 次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案 イ 当該株式会社の株式の取得に関する議案(…
続きを読む →第百九十一条 法第七百九十四条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する存続株式会社等が吸収合併存続株式会社である場合には、次に掲げる事項とする。 一 法第七百四十九条第一項第二号及び第三号に掲げる事項につ…
続きを読む →第二十五条 株式会社の資本金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合(…
続きを読む →第二十六条 株式会社の資本準備金の額は、第一款及び第二款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一 法第四百四十七条の規定により資本金の額を…
続きを読む →第二十七条 株式会社のその他資本剰余金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一 法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少…
続きを読む →第二十八条 株式会社の利益準備金の額は、第二款及び第四節に定めるところのほか、法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合に限り、同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額が増加するもの…
続きを読む →第二十九条 株式会社のその他利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 一 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第一項第一号…
続きを読む →第百五十条 法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第八号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 一 最終事業年度の末…
続きを読む →第二百九十九条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする…
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