第五条 法第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定により交付すべき社員総会参考書類に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 議案
二 理事が提出する議案にあっては、その提案の理由(法第二百五十一条第二項に規定する場合における説明すべき内容を含む。)
三 社員が法第四十五条第一項の規定による請求に際して通知した提案の理由がある場合にあっては、当該提案の理由又はその概要
四 議案につき法第百二条の規定により社員総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
2 社員総会参考書類には、前項に定めるもののほか、社員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3 同一の社員総会に関して社員に対して提供する社員総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、社員に対して提供する社員総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
4 同一の社員総会に関して社員に対して提供する招集通知(法第三十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)又は法第百二十五条の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすべき事項のうち、社員総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、社員に対して提供する招集通知又は同条の規定により社員に対して提供する事業報告の内容とすることを要しない。
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