一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第232条(適用除外) 2023-01-01 第二百三十二条 第二章第四節第三款(第百二十三条第四項、第百二十八条第三項、第百二十九条及び第百三十条を除き、第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、清算法人については、適用しない。 232