一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第126条(計算書類等の定時社員総会への提出等)

第百二十六条 次の各号に掲げる一般社団法人においては、理事は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。

 一 監事設置一般社団法人(理事会設置一般社団法人及び会計監査人設置一般社団法人を除く。) 第百二十四条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告

 二 会計監査人設置一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。) 第百二十四条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告

 三 理事会設置一般社団法人 第百二十四条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告

 四 前三号に掲げるもの以外の一般社団法人 第百二十三条第二項の計算書類及び事業報告

 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時社員総会の承認を受けなければならない。

 理事は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時社員総会に報告しなければならない。

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