第百十条 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 賃貸等不動産の状況に関する事項
二 賃貸等不動産の時価に関する事項
2 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
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第百十条 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 賃貸等不動産の状況に関する事項
二 賃貸等不動産の時価に関する事項
2 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
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