会社法第965条(預合いの罪)

第九百六十五条 第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様と…

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会社法第959条(公示)

第九百五十九条 法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。  一 登録をしたとき。  二 第九百四十五条第一項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。  三 第九百四十八条又は第九百…

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会社法第958条(報告及び検査)

第九百五十八条 法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物…

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