会社法第697条(社債券の記載事項)

第六百九十七条 社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。  一 社債発行会社の商号  二 当該社債券に係る社債の金額  三 当該社債券に係る社債…

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会社法第699条(社債券の喪失)

第六百九十九条 社債券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。 2 社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することが…

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会社法第702条(社債管理者の設置)

第七百二条 会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が一億円以上である場合その他社債権者の保護に…

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