会社法第697条(社債券の記載事項)

第六百九十七条 社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  社債発行会社の商号

  当該社債券に係る社債の金額

  当該社債券に係る社債の種類

 社債券には、利札を付することができる。

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