会社法第621条(利益の配当)
第六百二十一条 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。 2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。 3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求す…
続きを読む →第六百二十一条 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。 2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。 3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求す…
続きを読む →第六百二十二条 損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。 2 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配…
続きを読む →第六百二十三条 持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定…
続きを読む →第六百二十四条 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該…
続きを読む →第六百二十五条 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。 625
続きを読む →第六百二十六条 合同会社は、第六百二十条第一項の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。 2 前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十二条第二項…
続きを読む →第六百二十七条 合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。 2 前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し…
続きを読む →第六百二十八条 合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合…
続きを読む →第六百二十九条 合同会社が前条の規定に違反して利益の配当をした場合には、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。た…
続きを読む →第六百三十条 前条第一項に規定する場合において、利益の配当を受けた社員は、配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、当該配当額について、当該利益の配当に関する業務を執行した社員からの求償…
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