会社法第537条(債務の弁済の制限)

第五百三十七条 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社は、協定債権者に対して、その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、裁判所の許可を得て、少額の協定債権、…

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会社法第538条(換価の方法)

第五百三十八条 清算株式会社は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により、その財産の換価をすることができる。この場合においては、第五百三十五条第一項第一号の規定は、適用しない。 2 清算株式会社は、民事執行…

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