会社法第348条(業務の執行)

第三百四十八条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。 2 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を…

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会社法第349条(株式会社の代表)

第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。 3 株式会…

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会社法第357条(取締役の報告義務)

第三百五十七条 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。 2 監査役会設置会社における前項の規…

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