一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第254条(新設合併契約)
第二百五十四条 二以上の一般社団法人又は一般財団法人が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 新設合併により消滅する一般社団法人又は一般財団法人(以下「新設合併消滅法人…
続きを読む →第二百五十四条 二以上の一般社団法人又は一般財団法人が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 新設合併により消滅する一般社団法人又は一般財団法人(以下「新設合併消滅法人…
続きを読む →第二百五十三条 吸収合併存続法人は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続法人が承継した吸収合併消滅法人の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を…
続きを読む →第二百五十二条 吸収合併存続法人の債権者は、吸収合併存続法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併存続法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければ…
続きを読む →第二百五十一条 吸収合併存続法人は、効力発生日の前日までに、社員総会又は評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 2 吸収合併存続法人が承継する吸収合併消滅法人の債務の額として法務省令で定める額…
続きを読む →第二百五十条 吸収合併存続法人は、吸収合併契約備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければ…
続きを読む →第二百四十九条 吸収合併消滅法人は、吸収合併存続法人との合意により、効力発生日を変更することができる。 2 前項の場合には、吸収合併消滅法人は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合に…
続きを読む →第二百四十八条 吸収合併消滅法人の債権者は、吸収合併消滅法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければ…
続きを読む →第二百四十七条 吸収合併消滅法人は、効力発生日の前日までに、社員総会又は評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 247
続きを読む →第二百四十六条 吸収合併消滅法人は、吸収合併契約備置開始日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 2 前…
続きを読む →第二百四十五条 吸収合併存続法人は、効力発生日に、吸収合併消滅法人の権利義務を承継する。 2 吸収合併消滅法人の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 3 前二項…
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