会社法第25条

第二十五条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。  一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受け…

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会社法第20条(代理商の留置権)

第二十条 代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示…

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会社法第19条(契約の解除)

第十九条 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除するこ…

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会社法第17条(代理商の競業の禁止)

第十七条 代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。  一 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。  二 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執…

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