会社法第206条(募集株式の引受け)

第二百六条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。  一 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数  二 前条第一項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた…

続きを読む →

会社法第207条

第二百七条 株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てを…

続きを読む →

会社法第208条(出資の履行)

第二百八条 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなけ…

続きを読む →

会社法第209条(株主となる時期等)

第二百九条 募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。  一 第百九十九条第一項第四号の期日を定めた場合 当該期日  二 第百九十九条第一項第四号の期間を定…

続きを読む →

会社法第210条

第二百十条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。  一 当該株式の発行又は…

続きを読む →