会社計算規則第137条
第百三十七条 法第四百四十条第二項の規定により貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨については、この章の定めるところによる。 137
続きを読む →第百三十七条 法第四百四十条第二項の規定により貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨については、この章の定めるところによる。 137
続きを読む →第百三十八条 貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産 138
続きを読む →第百三十九条 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 流動資産 二 固定資産 三 繰延資産 2 資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。 3 公開会社の貸借対照表の要旨における固定資…
続きを読む →第百四十条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 流動負債 二 固定負債 2 負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。 3 負債の部の…
続きを読む →第百四十一条 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 株主資本 二 評価・換算差額等 三 株式引受権 四 新株予約権 2 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合…
続きを読む →第百四十二条 貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。 142
続きを読む →第百四十三条 損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 一 売上高 二 売上原価 三 売上総利益金額又は売上総損失金額 四 販売費及び一般管理費 五 営業外収益 六 営業外費用 七 特別…
続きを読む →第百四十四条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、株式会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれ…
続きを読む →第百四十五条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。 145
続きを読む →第百四十六条 別記事業会社が公告すべき貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨において表示すべき事項については、当該別記事業会社の財産及び損益の状態を明らかにするために必要かつ適切である場合においては、前二節の規定にかかわら…
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