会社計算規則第137条

第百三十七条 法第四百四十条第二項の規定により貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨については、この章の定めるところによる。 137

続きを読む →

会社計算規則第139条(資産の部)

第百三十九条 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。  一 流動資産  二 固定資産  三 繰延資産 2 資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。 3 公開会社の貸借対照表の要旨における固定資…

続きを読む →

会社計算規則第140条(負債の部)

第百四十条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。  一 流動負債  二 固定負債 2 負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。 3 負債の部の…

続きを読む →

会社計算規則第142条

第百四十二条 貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。 142

続きを読む →

会社計算規則第143条

第百四十三条 損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。  一 売上高  二 売上原価  三 売上総利益金額又は売上総損失金額  四 販売費及び一般管理費  五 営業外収益  六 営業外費用  七 特別…

続きを読む →

会社計算規則第146条(別記事業)

第百四十六条 別記事業会社が公告すべき貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨において表示すべき事項については、当該別記事業会社の財産及び損益の状態を明らかにするために必要かつ適切である場合においては、前二節の規定にかかわら…

続きを読む →