一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第116条(理事が自己のためにした取引に関する特則)

第百十六条 第八十四条第一項第二号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第百十一条第一項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。 …

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第118条の3(役員等のために締結される保険契約)

第百十八条の三 一般社団法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって…

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