一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第104条(監事設置一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)

第百四条 第七十七条第四項及び第八十一条の規定にかかわらず、監事設置一般社団法人が理事(理事であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は理事が監事設置一般社団法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについ…

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