会社法第714条(社債管理者の事務の承継)
第七百十四条 社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。この場…
続きを読む →第七百十四条 社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。この場…
続きを読む →第七百十四条の二 会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。 714…
続きを読む →第七百十四条の三 社債管理補助者は、第七百三条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。 714の3
続きを読む →第七百十四条の四 社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。 一 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加 二 強制執行又は担保権の実行の手続における配当要求 三 第四百九十九条第一項の…
続きを読む →第七百十四条の五 二以上の社債管理補助者があるときは、社債管理補助者は、各自、その権限に属する行為をしなければならない。 2 社債管理補助者が社債権者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の社債管理補助者も当該…
続きを読む →第七百十四条の六 第七百二条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、終了する。 71…
続きを読む →第七百十四条の七 第七百四条、第七百七条、第七百八条、第七百十条第一項、第七百十一条、第七百十三条及び第七百十四条の規定は、社債管理補助者について準用する。この場合において、第七百四条中「社債の管理」とあるのは「社債の管…
続きを読む →第七百十五条 社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。 715
続きを読む →第七百十六条 社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。 716
続きを読む →第七百十七条 社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 2 社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。 3 次に掲げる場合には、社…
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