会社法第618条(計算書類の閲覧等)

第六百十八条 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。  一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求  二 計算書類が電磁的記録をもって…

続きを読む →

会社法第620条

第六百二十条 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。 2 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。 620 第2…

続きを読む →

会社法第621条(利益の配当)

第六百二十一条 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。 2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。 3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求す…

続きを読む →

会社法第624条

第六百二十四条 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該…

続きを読む →