会社法第615条(会計帳簿の作成及び保存)
第六百十五条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。…
続きを読む →第六百十五条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 2 持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。…
続きを読む →第六百十六条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。 616
続きを読む →第六百十七条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状…
続きを読む →第六百十八条 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 計算書類が電磁的記録をもって…
続きを読む →第六百十九条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。 619
続きを読む →第六百二十条 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。 2 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。 620 第2…
続きを読む →第六百二十一条 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。 2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。 3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求す…
続きを読む →第六百二十二条 損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。 2 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配…
続きを読む →第六百二十三条 持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定…
続きを読む →第六百二十四条 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該…
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